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Q
海外旅行の際、外国で医師の診療を受けたのですが、払戻しは受けられますか?
[国民健康保険・国民年金]
担当課:
国保年金課
公開日時:2005/09/01
海外旅行の際、外国で医師の診療を受けたのですが、払戻しは受けられますか?
A
海外の医療機関で治療を受けた場合の払い戻しについて
旅行や仕事で海外に行っている間、急病やけがで治療を受けたときには、かかった費用の一部が戻ります。日本でその治療を受けた場合の費用をもとに、戻る金額を算定しますので、実際に支払った金額とは異なることがほとんどです。治療を目的とした渡航の場合には、払い戻しの対象になりません。
<申請に必要なもの>
保険証・受けた診療の内容がわかる明細書・領収書(明細がわかるもの)・世帯主の振込先がわかるもの(郵便局を除く)
※明細書と領収書には翻訳文を添え、翻訳した人の住所氏名も記載してください。
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参考URL:
国保年金課(海外療養費制度)
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