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Q
農地を農地以外に利用するにはどんな手続が必要ですか?
[観光・商工業・農業・林業・漁業・労政]
担当課:
農業委員会事務局
公開日時:2005/09/01
農地に家屋の建設や駐車場の設置をするには、どんな手続が必要でしょうか?
A
農地法第4条、第5条の届出または許可が必要です。
所有者本人が転用するときは農地法第4条、所有者以外の人が転用する時は農地法第5条の手続が必要です。
市街化区域の場合は届出申請を、市街化調整区域の場合には原則不可ですが、他法令の条件が揃えば許可になることがあります。
農業委員会事務局0545-55-2880 内線 2692
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