■市民課 ○住所(市内から市内への引越し)の届け出【転居届】 窓口で転居後の住所を伺います。新しい住所に住み始めてから14日以内に手続をしてください。 ◆持ち物 1)窓口に来る人の身分を確認できるもの(運転免許証、保険証など) 2)住民基本台帳カード(所有者のみ) 3)通知カードもしくはマイナンバーカード(転居者全員分) 4)在留カード(外国人住民のみ転居者者全員分)
☆身分証明書は写真がなくてもOK。
★同一世帯以外の方が代理で申請する場合は申請方法が異なります。事前に市民課でご確認ください。
★豆知識 1 住民登録は、基本的に生活の本拠地で登録してください。(居住の実体のない転入・転出・転居は認められません) 2 市内で転居した場合、転居届を提出してあれば、印鑑登録証(カード)の住所変更は必要ありません。
■国民健康保険などの手続き(加入者のみ) 国民健康保険証、高齢者受給者証、後期高齢者医療被保険者証をお持ちください。 市民課または国保年金課で住所の変更をします。
■介護保険の手続き ○65歳未満で介護認定を受けていない人 特に手続はありません。 ○65歳以上の人または介護認定を受けている人(介護保険被保険者証を持っている人) 介護保険被保険者証をお持ちください。市民課で介護保険被保険者証の住所を変更します。
■国民年金の手続き ○20歳以上の国民年金加入者 特に手続の必要はありません。 厚生年金から国民年金への変更を伴う場合は、加入手続をお願いします。 ○年金受給者 転居届の後、住所・支払機関変更届(年金事務所または国保年金課に備え付けのハガキ)をポストに投函してください。
■転校手続き(転校する子どもがいる人) 市民課で「児童生徒転入・転出通知書」を交付します。 →これまで通っていた学校に「児童生徒転入・転出通知書」を提出してください。 →学校で「教科書給与証明書」「在学証明書」を交付されます。 →新しく通う学校へ「児童生徒転入・転出通知書」とともに提出して手続は完了です。
■こども家庭課(4階南側)での手続き(対象のこどもがいる人) ○児童手当(0歳〜中学校3年生まで) 振込み先の口座に変更がなければ、手続は不要。 ただし、対象のこどもと別居になる場合は印鑑を持ってこども家庭課へ。
○こども医療費(0歳〜中学校3年生まで) 1)印鑑(認印) 2)こども医療費受給者証を持ってこども家庭課へお越しください。
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