※平成29年4月1日現在、国助成金の新規受付が停止中のため、当該補助金の受付も停止しております。
富士市事業所内保育施設整備費補助金 平成24年4月1日から施行します。
1概要 企業の就業環境を整備し、労働者の雇用の安定を図るため、事業所内保育施設を設置する事業主等に対して補助金を交付します。
(事業主等とは、事業主、共同事業主及び事業主団体のことを言います。) (事業所内保育施設とは、事業主等が、主にその雇用する労働者に利用させる目的で設置する保育施設のことを言います。)
2交付対象者 次の全てに該当する方が対象です。
●市内に事業所を有する事業主等であること(共同事業主の場合には、全ての事業主が市内に事業所を有していること)。
●事業所内保育施設を、新たに市内に設置する事業主等であること。
●事業所内保育施設の設置に係る費用について、国助成金の支給決定を受けていること。(国助成金とは、厚生労働省が所管する、事業所内保育施設設置・運営等助成金支給要領(平成23年9月1日厚生労働省雇児0901第13号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく助成金のことを言います。)
●市税を完納していること。
3補助対象経費 補助金の対象となる経費は、国助成金の対象となる費用のうち、次のものです。
●新たに事業所内保育施設を設置した場合は、建築に要した費用
●現に所有する建物の増築又は改築をすることにより新たに事業所内保育施設を設置した場合は、増築等に要した費用
●購入した既存の建物の増築等をした場合は、購入費用及び増築等に要した費用の合計額
●既存の保育施設の購入により新たに事業所内保育施設を設置した場合は、購入費用
●賃借した既存の建物の増築等をし、新たに事業所内保育施設を設置した場合は、増築等に要した費用
●設計監理料
4補助金額 補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じる場合には切り捨て)とし、1,000万円を上限とします。 補助金の交付は、1事業主等につき1回に限ります。
5計画の提出 事業所内保育施設を設置しようとする事業主等は、事業所内保育施設設置計画書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて提出する必要があります。
●静岡労働局に提出した事業所内保育施設計画認定申請書の写し ●静岡労働局から交付を受けた事業所内保育施設設置・運営計画認定決定通知書の写し ●事業予算書 ●付近見取図、配置図、平面図、断面図、立面図、矩計図、及び仕上表 ●その他市長が必要と認める書類
6計画の承認 計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて計画の承認をして、事業所内保育施設設置計画承認通知書(第2号様式)により通知します。
7承認の条件
●計画の承認を受けた日から原則として1年以内に事業所内保育施設を設置し、かつ、運営を開始すること。 ●計画の内容を変更し、又は中止しようとするときは予め事業所内保育施設設置計画変更(中止)申請書(第3号様式)を提出し、その承認を受けなければならないこと。
●計画が予定の期間内に完了しない場合、又は計画の遂行が困難となった場合は、速やかに報告してその指示を受けなければならないこと。
8交付の申請 設置が完了した事業主等は、国の助成金の支給の決定の日(以下「支給決定日」という。)から30日を経過した日、又は支給決定日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに富士市事業所内保育施設整備費補助金交付申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて提出する必要があります。
●静岡労働局に提出した事業所内保育施設設置・運営等助成金支給申請書の写し
●静岡労働局から交付を受けた事業所内保育施設設置・運営等助成金支給決定通知書の写し
●事業決算書
●市税の完納証明書
●その他市長が必要と認める書類
9交付の条件
●認可外保育施設設置届を県に提出していること。
●事業所内保育施設の運営を開始してから10年以上継続すること。
10交付の決定 申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては、交付の決定をし、富士市事業所内保育施設整備費補助金交付決定通知書(第5号様式)により通知します。
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