富士市市民協働推進条例 制定概要
今日、市民の公共サービスへの要望は、ますます複雑化・多様化しており、市が適切に対応することが難しいものも増えています。また、様々な制約から既存の公共サービスの供給水準を維持していくことも大きな課題となっています。 こうした状況の中で、これまで行政が担う分野とされてきた公共領域で市民、市民活動団体及び事業者が自発的な活動を展開する「新しい公共」と呼ばれる動きも加速しています。今後、市がこのような主体と積極的に協働することで、直面する課題に少しでも解決の糸口が見つかればと期待を寄せています。 富士市市民協働推進条例は、市と市民活動団体等との協働のあり方についての基本理念及び目指す市民協働の姿を明確にするために制定するものです。
1 制定の目的 公益の増進と公共的な課題の解決のために、市民協働の基本理念及び各主体の責務を明確にし、また、市の施策を定めることで、もっともふさわしい主体により市民協働事業が実施されるよう促し、市民協働によるまちづくりを確実に推進し、市民とともに進める活力に満ちたまちづくりの実現に寄与することを目的としています。
2 経緯 市は、協働の推進を目的として、「市民活動との協働に関する基本指針」を平成 16年度に策定し、平成22年度にその改訂版を策定しました。次いで、基本指針に挙げた課題の解決及び環境整備を実施するための取組について、「市民活動との協働に関する基本指針を実現するための行動計画」を策定しました。その中で、本条例の制定、協働事業提案制度の導入及び積算基準の設定などを行っていくことを定めました。 これらを受け、市民の意見を反映するために市が設置している市民協働推進懇話会は、条例の必要性の検討及び条例素案の作成を行い、平成24年1月に市に対して素案の提言を行いました。市は、その素案をもとにして、条例化に向けた検討を重ね、平成25年3月1日から同年4月1日までパブリック・コメントを実施したところです。
3 本条例の位置づけ 本条例は、市における市民協働によるまちづくりを進めていくための基本理念となる条例であり、市における市民協働推進のための指針、計画、施策の最上位に位置付けられるものです。
詳細は市民協働課まで 問い合わせ 市民協働課 55-2701
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