平成29年5月29日から、各種相続手続に利用することができる制度です。相続人が法務局に対し、法定相続情報証明の申出を行い、登記官がその内容を確認の上、証明文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付するものです。 各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。 ※相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。 手続の詳細は、法務局のホームページをご覧いただくか、静岡地方法務局(0545-53-1200、番号案内2番)までお問い合わせください。
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