異なる種類のワクチンを接種する場合、令和2年9月30日までは、生ワクチンを接種してから27日以上、不活化ワクチンを接種してから6日以上開けて次のワクチンを接種する必要がありました。 しかし、令和2年10月1日からその一部が緩和されることになりました。注射生ワクチンを接種してから次の異なる注射生ワクチンを接種する場合は27日以上開けることになり、その他のワクチン間については接種間隔の制限がなくなりました。 ただし、同一ワクチンを複数回接種する場合の接種間隔は従来通りになりますのでご注意ください。
令和2年10月1日からの異なる種類のワクチンの接種間隔 注射生ワクチン→注射生ワクチン 27日以上開ける 注射生ワクチン→経口生ワクチン 制限なし 注射生ワクチン→不活化ワクチン 制限なし 経口生ワクチン→注射生ワクチン 制限なし 経口生ワクチン→経口生ワクチン 制限なし 経口生ワクチン→不活化ワクチン 制限なし 不活化ワクチン→注射生ワクチン 制限なし 不活化ワクチン→経口生ワクチン 制限なし 不活化ワクチン→不活化ワクチン 制限なし
注射生ワクチン:BCG、MR、水痘、おたふくかぜ など 経口生ワクチン:ロタウイルス 不活化ワクチン:B型肝炎、ヒブ、肺炎球菌、4種混合、日本脳炎、2種混合、子宮頸がん、インフルエンザ など
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